2017-02-22 第193回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
もう一つ大事なポイントとしては、SIMロック端末で通信が可能となるSIMカードの提供を求める行為、これに対して、これが接続行為の一環であるかどうか、ここについても大変重要なポイントであろうかと思います。
もう一つ大事なポイントとしては、SIMロック端末で通信が可能となるSIMカードの提供を求める行為、これに対して、これが接続行為の一環であるかどうか、ここについても大変重要なポイントであろうかと思います。
だからこそ、SIMロック端末については接続に至らなかったというのが途中段階でございました。 その上で、今回、SIMロック端末のSIMカードをMVNO事業者に提供すること、このこと自体は接続義務の範囲に当たるのかどうか、これを確認したいと思います。
SIMロック端末の方について、ソフトバンク側はどう考えていたのか。実は、SIMロック端末の方については当初協議が調わなかった、なので、協議をしなさいということで、総務省さんから協議再開命令を答申したということでございますが、当初、接続しなくてもいいとソフトバンクは考えておったということでございますが、なぜそのような認識であったと総務省が捉えておられるのか、確認したいと思います。